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司法書士事務所と弁護士事務所の違いを知っていますか

最近、過払い金返還請求をしようとネットの広告を見ていた時、司法書士事務所の広告を見て、ふと疑問に思った事がある。

過払い金返還訴訟に関する広告でも、弁護士事務所と司法書士事務所のどちらも同じような内容の事が書いてある。

弁護士事務所がそういった法律相談をするのは知っているけど、司法書士事務所もできるの?できるなら弁護士事務所との違いは何?
いろいろ疑問が湧いてきたので、インターネットで調べてみる事にした。

弁護士法72条によると、弁護士以外の者は報酬を得る目的で、訴訟代理人として裁判に関与することや、裁判外での示談交渉(和解交渉)をすることも禁じる、とあります。

タイトルは忘れてしまいましたが、何かのTVドラマでも説明していた事もあり、この事は知っているような気がします。

ただ例外があるようで、司法書士法第3条では司法書士法の平成14年改正により、簡易裁判所における訴額が140万円以下の事件に限り、司法書士にも訴訟代理権が認められるようになったようです。また、紛争の目的の価額が140万円以下であれば、当事者の代理人として裁判外で相手方と示談交渉をすることも可能となったという事です。

ただし、すべての司法書士が従事できるわけではなく、条件もあるようです。
定められた研修を受講し、法務大臣が実施する認定考査において簡裁訴訟代理等関係業務を遂行する能力があると認定されないとならないとの事。この内容に関してはまったく知りませんんでした。

という事は、140万円以外の過払い金返還訴訟であれば、司法書士事務所でも問題無く解決できるという事ですね。
しかももっと調べると、債務の総額が仮に500万だったとしても、一社140万以内であれば訴訟代理できるそうです。
調べていくうちに、いろんな疑問が晴れてスッキリしました。

弁護士事務所でも司法書士事務所でも、どちらでも解決してくれるのであれば、弁護士に拘らず自分に合った形で、より良く解決してくれる事務所にお願いしてもいいですね。

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