不動産売買の際にはさまざまな書類が必要になります。高額なお金のやりとりになる売買ですから、厳密な形で契約を行うためにも書類をしっかりと用意しておくことが重要になるのです。それを用意しておかないと売買契約を結べなかったり、最悪の場合後日トラブルが発生した際に不利な立場に置かされてしまったりもします。
そんな不動産売買に必要な書類は買主と売主とで異なります。とくに重要なのが売主の方で、自分が売却する不動産の持ち主であること、その不動産に問題がないことを証明するためにさまざまな書類を用意することが求められます。代表的なところでは登記に関わる書類。登記済証、もしくは登記識別情報を買主に提示することが必要です。
それから建築確認通知書、固定資産税納付書、マンションを売却する場合には管理規約等の書類なども用意しなければなりません。あとは本人確認に関わる書類。身分証明書に加えて印鑑証明書と実印が求められます。印鑑証明書は3ヵ月以内のものです。
一方買主の側が用意すべきおもな書類は原則として本人確認の種類のみ。あとは印鑑が必要です。ただ大半の不動産売買では当事者同士だけで契約が結ばれることは少なく、通常は不動産業者など代理人が間に入って立ち会う形で行われます。そのため買主が代理人に立会いを依頼したことを証明する書類も求められます。委任状、買主と代理人の印鑑証明書(こちらも3ヵ月以内)、さらに代理人の本人確認書類。
こうした必要書類をしっかりと揃えたうえではじめて滞りなく不動産売買を行うことができるようになります。加えて交渉の際の重要事項説明書や契約時に取り交わされる売買契約書などが用意されることになります。かなり面倒な部分が出てくるのは確かですが、後々でトラブルを抱えたり準備不足から取引が遅れてしまうようなことがないよう、どんな書類が必要なのか、どのようにして入手すればよいのか、あらかじめ確認しておきたいところです。